不動産売却基礎知識~知っておくべき媒介契約方法は3種類!~

住まなくなったマイホームを売却するとき、買ってくれる人を自分で見つけるのは難しいものですよね。その道のプロである不動産会社に「買い手を見つけて欲しい」と頼むのが一般的でしょう。そこで結ぶ契約が「媒介契約」と言われるもの。

契約書には、売却する物件、不動産会社が仲介を行うにあたっての業務内容、買い手が見つかった場合に仲介業者に支払う手数料の額などを記載します。書面化することで、後々トラブルになることを防ぐ目的があり、重要な契約です。

そんな「媒介契約」ですが、実は3種類のスタイルがあります。それぞれの特徴についてみていきましょう。

◆「一般媒介契約」

売却が初めてという人は、「売却依頼は1社にしか頼めないのでは?」と考えるかもしれませんが、実は複数の会社に同時にできる依頼方法があります。それが、一般媒介契約です。

いくつかの不動産会社に並行して依頼できるので、宣伝効果が広くなるメリットがあります。各社で広告の出し方が違うため、たくさんの人の目に留まる方法と言えます。

ただ、依頼を受けた不動産会社側にしてみると、ライバル他社に買い手を見つけられると「仲介手数料」が入らないため、宣伝活動への意欲が変わってきます。「他社より先に見つけてやるぞ」と積極的に動く業者もいれば、逆に「ライバルが多すぎるから…」と最低限の販売活動しかしないようなヤル気が下がる業者もいるのです。

◆専属専任媒介契約

文字通り、売却依頼ができるのはたった1社。専属で売却活動をしてもらう方法です。不動産会社にとっても「ライバルがいない」という嬉しい状況。買い手が見つかれば、仲介手数料が必ず入るので早期に進む可能性が高いです。

広告活動の状況について1週間に1回は報告する義務が仲介業者に発生します。そのため、連絡も密になり「売れそうか」という販売状況が分かりやすくなるメリットがあります。

ただ、注意したいのは自分で買い手を見つけることはできないということ。専属専任媒介契約で依頼した後に、親戚や知人で「買いたい」という人が見つかっても個人間で売買することはできません。必ず媒介契約を結んでいる業者のもとで「売買契約」をしなければならず、仲介手数料が発生します。

◆専任媒介契約

こちらも1社にしか売却依頼ができません。ライバル社がいないため、不動産会社のヤル気にも繋がる契約内容となるでしょう。

ただ、専属専任媒介契約と違って「自分で買い手を見つけてもOK」。独自のルートで買い手が見つかれば、不動産会社を通さずに売買することもできます。専属専任契約との違いはもうひとつあり、状況報告回数が減り2週間に1回となります。

◆まとめ

一般的に不動産会社が好む媒介契約は「専属専任媒介」「専任媒介」と”専任”であるスタイルです。やはり、ライバル社がいないことは広告活動の熱にも繋がるのでしょう。買い手が見つかるのも早いので、「早く売りたい」「売れにくい立地の物件」の売主にはおススメです。

逆に「あまり急いでいない」というなら一般媒介契約で相性の良い不動産会社を見極めるのもいいかもしれません。

媒介契約には3種類ありますが、大事なことは信頼できる不動産会社に依頼することです。いくつかの不動産会社に話を聞きながら、納得できる形で大事なマイホームを売却したいものですね。